不動産競売について
債務の返済ができなくなった債務者の担保である不動産を、裁判所が差し押さえてオークションにかけることです。
このオークションを競売(法律での読みは「けいばい」)と呼びます。
現在、競売で一般的に行われているのは「期間入札」という入札方法です。
裁判所が指定した1週間の期間中に、保証金(売却基準価格の20%)を裁判所の口座に振り込み、入札所に入札価格を記入して裁判所に提出します。
入札は、住民票(法人の場合は資格証明書)と認印があれば、誰にでも可能です。
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