競売の流れ
不動産競売の一連の流れです。
債権者による申立
債務者が債務を支払えなくなったときのための担保である不動産を、債務者が抵当権の実行として、裁判所に申立を行います。
競売開始決定
裁判所は、債務者の申立を受理し、不動産を差し押さえ、競売の開始を決定します。
資料作成
裁判所は、現況調査報告書や評価書、物件明細書を作成します。
閲覧開始
裁判所の掲示場や新聞、インターネット上に競売物件が掲載されます。
入札開始
入札可能な期間に入ります。
「期間入札」の場合は入札期間が通常1週間、
「期日入札」の場合は入札期間がその日限りとなります。
売却基準価格の20%を裁判所に納付し、入札所に入札額を記入して裁判所に提出することで、入札が可能です。
開札
裁判所で開札が行われ、最高額を入札したひとが不動産を買い受ける権利を取得します。
売却許可決定
特に問題がなければ、落札者への売却が許可されます。
代金納付期限通知
裁判所は、代金の納付期限を買受人に通知します。
期間内に一括で納付できない場合は、買受資格を失います。
登記
不動産の所有権の移転登記などを裁判所が行います。
不動産投資による利益は不確実なものであり、リスクを伴っていますので十分な注意が必要です。弊社が提供する情報によって受けた利益、損害に関しては弊社は一切関知せず、その責任はお客様にあるものとします。
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