費用償還義務
賃貸人は、賃借人が目的物に費用をかけた場合、その費用を支払う義務があります。
この問題は、費用の種類により以下の2種類に分けられます。
■必要費
賃借人は賃貸人が負担すべき必要費を支出したときは、直ちに賃貸人に対して必要費全額の償還を請求できます。
例えば、「雨漏りする箇所があったので、賃借人がそれを直した」場合などです。
修繕は本来、賃貸人が行う義務なので、賃借人は賃貸人に対して、修繕にかかった費用を請求できます。
ただし、賃貸人に報告せずに賃借人が修繕を行った場合、「本当に故障していたのか否か」でトラブルになることもあります。
よって、修繕が必要な場合は、賃借人はまず賃貸人に修繕を請求するほうが適当でしょう。
■有益費
有益費とは、賃借の目的物を改良して価値を増加させる費用のことです。
例えば、「トイレをウォシュレットにした」場合などです。
これは必要不可欠なものではなく、賃借人が目的物の価値を高めるためにかけた費用なので、賃貸人が全額を支払う義務はありません。
この場合、賃貸借契約終了時に賃貸人が価値増加分を支払うことになるでしょう。
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