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現状回復義務


賃借人は、賃貸借契約終了の際に、目的物を原状に回復してから賃貸者に明け渡す義務があります。

例えば、エアコンやアンテナなどを取り付けた場合、それを撤去しなくてはなりません。

普通の生活を通して起きた自然損耗などに対しては、原状回復の義務はありません。

ただし、双方の解釈に違いがある場合が多く、トラブルも少なくありません。


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