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確定申告(所得について)


確定申告では、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と、それに対する所得税の金額を、(原則、翌年の2月16日〜3月15日の申告期間に)税務署に申告しなくてはいけません。
所得は、以下の10種類に分類されます。

「利子所得」:預貯金や公社債などの利子による所得。
「配当所得」:株式や投資信託などの配当などの所得。
「事業所得」:農業や商工業などの事業による所得。
「不動産所得」:土地や建物からの賃貸所得。
「給与所得」:会社などからの給与や賞与による所得。
「退職所得」:会社などからの退職金所得。
「譲渡所得」:財産売却で得た所得。
「山林所得」:山林の譲渡や立木などを売却して得た所得。
「一時所得」:懸賞金などの継続性のない所得。
「雑所得」:に該当しない所得。
また、これらの課税方法は、総合課税(すべて合算して税額を算出する方法)と、分離課税(その所得だけ分離して税額を算出する方法)とに分かれます。

■総合課税は、
■分離課税は、
(の配当所得はどちらの可能性もあり)


の所得で赤字が出た場合、その赤字分を他の所得から差し引くこと(損益通算)も可能です。


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