確定申告(不動産所得について)
不動産所得の求め方は、[総収入-必要経費=不動産所得]となります。
ここでいう「総収入」とは、賃貸料や名義書換料、敷金や保証金のうち返還のないもの、共益費などが当てはまります。
また、「必要経費」は、各種税金や各種保険料、修繕費、減価償却費などです。
以上の方法で、不動産に関する納税額が決定しますが、もし不動産賃貸業が事業的規模の場合、納税額の面で有利になります。
■事業的規模であることを満たす条件とは・・・
マンションやアパートの賃貸できる専有部分(部屋数)が10以上ある。
独立家屋の賃貸できる家屋が5以上ある。
このふたつ条件のどちらを満たせば、事業的規模であるといえます。
また、それぞれの規模では満たしていない場合でも、合計してそれ相応の規模に達していれば、事業的規模と呼ぶことができます。
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